最低賃金を考える産業別最低賃金の再活性化へ
経営側も巻き込む戦略とは何か?
皮肉に彩られた産別最賃
日本の産業別最低賃金の歴史は皮肉に彩られています。1950年代前半に政府が低賃金業種に最低賃金を設定しようと試みた挙げ句、業界の反対で失敗に終わった時も、50年代後半に業者間協定というやり方で一定の成功を収めた時も、1959年にそれが法制化され、かなりの業種に業者間協定による最低賃金が広がった時も、それらはすべて産業別でした。これに対し、当時の労働組合は業者間協定方式をニセ最賃と批判するだけではなく、とりわけ総評が全国一律最賃制を主張して最賃法審議をボイコットするなど、産業別最低賃金に対しても否定的だったのです。
今から考えると、なぜその頃労働側が産別最賃にも地域最賃にも否定的でひたすら全国一律最賃にこだわったのかよくわからないところもあります。逆に経営側は当時、全国一律最賃だけでなく地域包括最賃にも否定的で、産業別にこだわっていました。ところが1968年の改正後、全国で地域最賃が設定され、今日に至る目安制度が確立していくにつれ、この対立構図が正反対に逆転します。1970年代後半には、経営側が産業別最賃の全面廃止を訴え、労働側が存続強化を主張するようになるのです。
産別最賃の隘路と突破口
中賃審での長い検討の結果、1986年に新産別最賃が発足しましたが、当時の金子美雄会長はこれを、組織率が低下する中で団体交渉や労働協約の補完的制度として位置付けました。しかしその後も経営側の否定的態度は変わらず、規制改革会議の見直しを求める答申を受けた労政審の審議の末、2007年改正で「特定最低賃金」として何とか存続したものの、同改正以後10年にわたる地域最賃の大幅な引き上げのあおりで、東京をはじめ産別最賃が地域最賃に追い越されるという状況が広がっています。30年前に金子氏が語った産別最賃の意義は、当時からさらに組織率が半減する中で一層高まっています。しかしそれを実現する労働組合の力はさらに低下する一方です。では明るい展望はないのでしょうか。
実は現在進行中の働き方改革の中に、突破口になり得るかもしれない細道がほの見えています。それは、同一労働同一賃金にかかわって、派遣労働者についてのみ、同種業務の一般労働者の賃金水準と同等以上であることなど3要件を満たす労使協定により、派遣先との均等・均衡待遇の適用除外を認めるという実行計画の記述です。
この労使協定が現在の36協定の大多数と同様の過半数代表者を想定しているとしたら大問題です。しかし読みようによっては、これは派遣業界の賃金水準は(派遣先にとらわれず)業界の労使交渉によって決めるべきものという発想の現れとも言えます。今後の立法過程にもよりますが、これは派遣業界の産別最賃を別の形で作り出す萌芽になるかもしれません。とりあえずその責任を遂行すべきは、常用型の技術者派遣を組織する労働組合でしょう。そして、それを基盤に情報処理業界の産別最賃につなげていくことも展望できるのではないでしょうか。
保育・介護の最低労働条件
もう一つ、これは働き方改革の一つ前の一億総活躍という看板の下の政策ですが、政府は保育人材と介護人材の確保のためにその処遇改善に努めると言っています。問題はそのやり方です。保育所は運営費補助金で、介護は介護保険で賄われる準公的市場であるため、もっぱら予算措置で処理されています。しかし、社会全体の幸福の観点から賃金水準を引き上げるべき業界があるという政治判断があるのなら、それを現行最賃法とは別に、保育や介護にかかわる最低労働条件の設定という枠組みを構築する形で行うことは十分あり得るはずです。
昨年6月の『ニッポン一億総活躍プラン』では保育士について「保育士としての技能・経験を積んだ職員について、現在4万円程度ある全産業の女性労働者との賃金差がなくなるよう」云々という表現がありましたが、それを達成するのに一番いいやり方は経験年数に応じた産別最賃の設定ではないでしょうか。やや印籠を振りかざす感はありますが、使えるネタはフルに使うのが労働組合の政治責任です。
産別最賃の再活性化への戦略
とはいえ、こういうおかみ頼りのやり方だけではなく、本来の産別最賃をいかに再活性化するかを考えなければなりません。その際、この手の問題では何かと反対に回りがちな経営側をいかにうまく引っ張り込むかという戦略を考える必要があります。
思い出してほしいのは、1960年代の経営側は地域最賃にすら反対で産業別にこだわっていたという事実です。下手に高い地賃を設定されては限界的な企業はやっていけないので、何とか可能な業界だけに最賃はとどめておきたいということだったのでしょう。しかしその後、全国に地賃が設定され、しかもその水準が主婦パートや学生アルバイトを前提にした家計補助的低水準で推移してきたため、あまり反対する必要もなくなったのでしょうか。
しかし上述のように2007年以来地域最賃は上昇し続けてきました。2006年から2016年の間に、全国加重平均で673円から823円へ、東京は719円から932円へと急上昇したのです。しかもなお政府は、年率3%程度、全国加重平均1000円をめざすと言っています。ここはつけ込みどころではないでしょうか。
経団連は今年1月の『経営労働政策特別委員会報告』で、「社員の雇用維持や事業運営など企業経営への直接的な影響が懸念される」と述べ、「近年の大幅な最低賃金引き上げに至るプロセスに対し、地方の使用者委員や企業経営者を中心に不信感・不満が高まっている」、「目安制度はもとより、「審議会方式」のあり方等について、抜本的な見直しを検討する時期にきている」と批判しています。
とはいえ、企業経営に直接影響するという業種や職種は一部でしょう。業種や職種によってこれ以上の最賃引き上げの影響がさまざまであるというのであれば、それこそ産別最賃の出番のはずです。同報告はそれに続いて依然として特定最低賃金廃止を訴えているのですが、理屈から言えばかつての経営側の立場に近づいて、これ以上の地賃の引き上げは一部業種への影響に鑑みほどほどにして、上げられる業種や職種でどんどん上げていけばいいではないか、と主張する方が整合的なはずです。少なくとも、地賃をどんどん引き上げつつ特定業種や職種に抜け穴を作っていくよりも筋がいいのではないでしょうか。
IT業界の新たな仕組みの可能性
なお情報労連が組織するIT業界は、世界的に新たな就業形態が拡大している分野です。働き方改革の中では非雇用型テレワークという名で個人請負型就業の推進がめざされていますが、それが労働法規制の潜脱の道具となってはなりません。かつて最低賃金の潜脱を防ぐために家内労働法で最低工賃制度を作ったように、新たな仕組みを構築していくべき時期にきているのかもしれません。
1959年 | 最低賃金法が制定される。業者間協定方式などを採用 |
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1968年 | 最低賃金法が改正され、業者間協定方式が廃止される |
1976年 | 全都道府県で地域別最低賃金が発足 |
1978年 | 「目安」制度がスタート |
1986年 | 新産業別最低賃金制度が発足 |
2007年 | 最低賃金法が改正される。地域別最低賃金の決定基準に生活保護との整合性が盛り込まれる。産業別最低賃金は発展解消し、特定最低賃金となる |
2010年 | 民主党政権が雇用戦略対話で「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均1000円をめざす」ことに合意 |
2016年 | 安倍政権が「ニッポン一億総活躍プラン」で最低賃金を毎年3%程度引き上げ、「全国加重平均で最低賃金1000円」を掲げる |